スポーツブックメーカーの会員になってプロ野球の賭けに参加する場合に問題となるのが、刑法の賭博罪の規定が適用されるのかどうかですが、現時点では国内に開設されたスポーツブックメーカーでプロ野球などの試合の賭けをした場合については賭博罪が適用されますが、国外で運営されているスポーツブックメーカーについては適用されること可能性は低いと考えられています。
ただしこの状況は、合法ではなく、違法ともいえないことを意味しており、今後国会でとりあげられれば、議論の進展次第で明確に違法となる可能性があります。
外国のスポーツブックメーカーに参加する行為が取り締まりの対象になる可能性が低いのは、日本の法律に外国のブックメーカーの経営者や、そのブックメーカーに日本から参加する人を取り締まることができる規定が存在しないことや、過去の日本国内の賭博行為の摘発例からみて、現行犯以外の賭博罪は立件するのが難しいことが主な理由です。