ブックメーカーで得た利益は課税対象になるのか

野球

スポーツブックメーカーでは日本のプロ野球も対象となっており、うまく賭けることで多額の利益を手にすることができます。しかし、ここで注意が必要なのは、スポーツブックメーカーで利益を得ると税金を納めなければならない場合があるということです。

スポーツブックメーカーの利益から税金を計算する際には、まず所得金額を計算する必要があります。もし、スポーツブックメーカーをギャンブルとして参加しているのであれば一時所得として計上し、投資の対象としている場合は、事業性が高ければ事業所得に、そうでなければ雑所得に分類して計算します。

3つの所得のうち、一番税制上で有利になるのは一時所得です。この所得には事業所得や雑所得にはない特別控除枠が設けられており、収入から必要経費を差し引いた金額が50万円を超えていなければ、課税対象となる一時所得はゼロとなります。また、総所得金額を計算するときには、雑所得と事業所得はそのまま金額を加算しますが、一時所得については所得金額の2分の1を加算するだけで済みます。